2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、中央選挙管理会委員の指名 一、法務局、更生保護官署、入国管理官署及び 少年院施設
午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、中央選挙管理会委員の指名 一、法務局、更生保護官署、入国管理官署及び 少年院施設
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 本日法務委員長及び厚生労働委員長から報告書が提出されました法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外二百六十三件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日委員会の審査を終了した法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願を一括議題とし、その審議を進められることを望みます。 ――――――――――――― 〔請願の件名は本号(一)末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○議長(大島理森君) 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願を一括して議題といたします。 ――――――――――――― 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ―――――――――――――
○高木委員長 次に、本日、法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願が、法務委員会及び厚生労働委員会において採択すべきものと決定いたしております。 各請願は、いずれも本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字の拡充に関する請願(第一一五五号 ) ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請 願(第一一八〇号外六二件) ○法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一二七〇号法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外二十七件及び第一七三三号裁判所の人的・物的充実に関する請願外二十九件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第三〇号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百八件は保留とすることになりました
の増員に関する請願(屋良朝博君紹介)(第一一七六号) 六月一日 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(金子恵美君紹介)(第一二四六号) 同(道下大樹君紹介)(第一二九八号) 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(稲富修二君紹介)(第一二四七号) 同(関健一郎君紹介)(第一二四八号) 同(松田功君紹介)(第一二四九号) 同(池田真紀君紹介)(第一二九九号
本日の請願日程中 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願五十件 裁判所の人的・物的充実に関する請願三十七件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
少年院収容者の約六五%が中卒、高校中退者で、被虐待経験のある者は、本人が申告しただけでも男子で三五%、女子で五五%に上ります。発達障害や知的障害があるにもかかわらず、専門的な治療や療育を受けられなかった少年も少なくありません。こうした実態を置き去りに、来年四月に迫った成年年齢引下げをにらみ、期限ありきで進めたことに厳しく抗議するものです。
○清水貴之君 続いて、少年院における社会性教育なんですけれども、これ、いろいろと見ていますと、地域地域で、その少年院少年院で独自のトレーニングを行っていると、こういった施設も見受けられます。 例えば、福岡少年院では、面接手法にリフレクティングというのを導入いたしまして、気持ちを言葉にする能力を育むトレーニングを実施しているということなんですね。
続いて、これも参考人の方などの話を聞いておりますと、若年受刑者の刑事施設における処遇、刑務所などにおける処遇と少年院での処遇、教育など、この違いをお話しされているのを聞いておりますと、やはり少年院の方がもちろん教育とか更生に視点を、重点を置いているので、非常にその後の人生を考えたときに効果があったというような話をされていらっしゃるのが印象的でした。
少年院におきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、少年院内における高等学校卒業程度認定試験の実施など、教科教育の分野でも円滑な社会復帰に向けて学力の向上に力を入れてきたところでございます。
少年院在院者は、非行の背景にそれぞれ多様な資質上及び環境上の問題を抱えております。少年院におきましては、非行を犯した少年の立ち直りに向けて、安心、安全な生活環境の下で、法務教官との深い信頼関係を基盤といたしまして、個々の特性に応じた教育を計画的に実施しております。
法制審議会の答申におきましても、少年院の知見を使っての少年受刑者の処遇の充実ということが言われておりますので、今後、少年受刑者に対しましても、少年院で培った知見、ノウハウを活用して少年受刑者の処遇の充実に努めてまいりたいと考えております。
少年院の中で言わば立ち直りを自ら経験して、そして今日も真山議員が、収容二年間で自分が変われたという戦慄かなのさんの新聞記事、先回同じ記事を私も出させていただきましたけれども、とってもリアルな形で、これまで自分の話をきちんと聞いてくれる親が、あるいは大人がいなかった、少年院に入って初めてそういう内省と、大人との関係がつくれた。
矯正局に伺いますが、教育的な措置であることから、少年院での処遇というのは柔軟に行われています。少年院に収容され、収容が継続となった件数、そして、なぜそうした継続が申請されるのかについて御説明ください。
少年院における処遇、保護処分一般についてそうかと思いますが、教育的処遇ですよね。そして、法案の下でも保護処分を残すわけです、少年院送致も残すわけですから。その保護処分に付した以上は保護処分のルールの中で教育的措置として行うべきではないかということを本日一貫して質問をしています。 大臣に伺います。 現行法では、裁判所が処遇期間について処遇勧告を付します。
○政府参考人(大橋哲君) 現行の少年院法では、少年院からの仮退院は、少年院の長が、処遇の段階が最高段階に達し、仮退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対してその申出をすることとされているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 少年事件加害者のうち少年院の在院者につきましては委員がお示しいただいたこの資料一のとおりでございますが、被虐待経験があると申告をする者が一定割合いらっしゃいます。特に、女子の少年につきましては入院者の半数以上が何らかの被虐待経験を有しているなど、それぞれ多様な課題を抱えているものと承知をしているところでございます。
その犯罪を特定少年が犯して逆送の対象にならなかった場合、保護処分にするという場面、当然あるかと思うんですが、この場合、特定少年に対する処遇として、改正法では、少年院には送致できないというふうに理屈上なるものなのか、保護観察も少年院送致も選択肢としてあり得るというふうに考えるのか、この点、教えていただけますでしょうか。
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。
○参考人(大山一誠君) これ多分、少年院と刑務所の性質の違いだと思うんですけど、例えば、自分、刑務所、少年院一緒に両方行っている人と数日前に話したんですけど、やっぱり暴力団組長とかそういう人たちもいるじゃないですか。法務教官とやっぱり対等なんですよ、立場が違うだけで、大人と大人同士。だから、そんなに、何というんですかね、例えば法務教官の方が年下であることもあるわけじゃないですか。
最後に川村参考人に伺いたいのですが、そうした少年院の、少年院送致ですね、これは一応の期間が定められていますが、進級できなければ延びることがあると、大山参考人からもありました。これは教育的な措置を中心に据えている保護処分の大きな特徴かと思います。
○参考人(大山一誠君) 私は刑務所の経験がないので、参考人で来る前に少年院、刑務所両方経験した方とお話をして、少年院と刑務所がどう違うのかということを話を聞いてきました。 私は、少年院で立ち直れたというのは教育があったからだと思います。
保護観察や少年院送致といった処分を言い渡すか否かの判断、処分の期間の上限、処遇の内容等に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。 次に、特定少年は虞犯の対象から除外されることになります。十八歳で民法上の成年となることや責任主義の要請などを考慮したものと承知しております。 二〇一九年の統計では、十八歳、十九歳の虞犯件数は三十二件、全体の二三%です。
次に、第五種少年院についてお伺いします。 本法律案では、これまで第一種から第四種まであった少年院の区分に新たに第五種少年院を追加し、一定の条件下で保護観察に付された特定少年を収容することとしております。このような制度を設ける理由及び特定少年はどのような場合に収容されるのか、その手続の方法を含めて法務大臣にお伺いします。 次に、施行期日についてお伺いします。
次に、第五種少年院を設ける理由とその収容手続についてお尋ねがありました。 第五種少年院は、特定少年に対し、保護観察中の遵守事項違反があった場合に少年院に収容する制度、少年法第六十六条第一項が新たに創設されることに伴い、設置されるものです。
最後、少し、もう五分しかありませんので、前回やった質問の残りで、少年院のこと、質問で提出した一番のことです。 事実関係をまず伺います。 近々閉鎖する予定の少年院はあるのか、その理由はということと、閉院した場合、閉じた場合に、少年はどこの少年院が担うのか。少年院の入所率の推移というのをお伺いをいたします。
○稲富委員 大臣、非常にこれは、要するに収容率が減っていっているということで、当然、先ほど、閉院、閉じた場合は近くにというふうにおっしゃいましたが、近くといってもめちゃくちゃ遠いんですよね、当たり前ですけれども、少年院。 どうするのかという、私の地元にも少年院があって、収容率が減っている。
少年院の閉鎖の状況でございますけれども、本年四月に、鳥取県に所在する美保学園が閉鎖となりました。令和四年四月には、北海道に所在する帯広少年院を閉鎖することを検討しております。施設の閉鎖に当たりましては、少年院の入院者の収容動向や施設設備の老朽度の度合いなどを総合的に勘案して決定をしております。
次に、少年院について伺います。 先日、片山参考人から、少年院の役割について、非常に大きいという陳述がございました。 資料六ページを御覧いただきますと、少年院の入院者数はどんどん減っているということなんですが、この入院率というんでしょうか、定員に対する率はどうなっているのか、あるいは再犯率について、少年はどうなっているのかということをお伺いします。
○藤野委員 ちょっと時間の関係でこっちで言いますけれども、そうした少年院の、入っている少年たちの約半数が十八歳、十九歳であります、半数が。この少年、十八歳、十九歳が対象から外れるとなると、全国にある少年院にこれは大きな影響を与えると思うんですね。それぞれの少年院ごとの特色が失われてしまいかねない。もし統廃合されますと、経済的に困窮している保護者はなかなか、そこに行く機会が減ってしまうかもしれない。
少年院の定員に対する入所率につきましては、令和三年一月末日現在の速報値で、全国の少年院の収容定員が五千二百七十八人に対しまして、収容現員は千五百三十三人となっておりまして、その収容率は約二九%となっております。加えて、少年院の出院者の二年以内の再入率、もう一度少年院に戻ってきてしまう率につきましては、平成三十年の出院者では九・七%になっておるところでございます。
そこで、十八歳以上の少年に対する保護処分につきましては、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える収容が行われることがないよう制度的に担保する仕組みとして、少年法第六十四条第二項、第三項におきまして、家庭裁判所が、犯情を考慮して少年院に収容することができる期間及び少年院に収容する期間を定めることとしております。
また、保護観察処分につきましては、十八歳未満の少年に対する保護観察処分の期間は二十歳に達するまでであるのに対し、十八歳以上の少年に対する保護観察処分は、少年院への収容可能性のない六月の保護観察と、少年院への収容可能性のある二年の保護観察であることがございます。
○大口委員 現行制度では、家庭裁判所は、単に少年院送致を決定するのみで、少年院送致の収容期間は定めない。短期、相当長期等の処遇勧告はあります。実際、少年院の収容期間については、少年院が通常一年弱の個別矯正教育計画を立てて、進級制度の下、成績評価によって、少年院が出院の時期、仮退院、退院を判断することになっております。
その少年たちは、少年院に行っていた少年もいます。少年刑務所に行っていた少年もいます。少年院の教育がよかったのか、少年刑務所の教育が足りないのか、そういう話ではなく、どちらも足りないということなんですね。だから、これは、これから考えていただく問題だと思います。
それでは、同じ質問を須藤参考人にもお聞きしたいと思うんですが、家庭裁判所で経験された、働かれた経験で、やはり、今私が申し上げたような、少年法の枠組みから一旦外すけれども、しかし、家庭裁判所とか少年院とか、いい部分は制度として当てはめるということがいいんじゃないかなと私もちょっと個人的には今思っているんですが、それはまずいというか、やはり少年法の枠組みに入っていないと実際できないものなんでしょうか、家庭裁判所
私の経験では、刑務所、少年院、どちらも伺っております。 特に少年院で記憶に残っているのは、まさに心からの謝罪ができるかどうか、このテーマを最初に考えたのが少年院でした。個別の事例はともかくとして、多くの少年の人生を見ていく中で、普遍的なテーマは何かということを考えたんですね。
さらに、法制審議会の部会におきましても、家庭裁判所、少年院、保護観察所等の視察や、また、その職員等、合計十六名の方々からヒアリングを実施し、それらの結果も踏まえて調査審議が行われたものとの理解をしております。
次に、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分に関し、犯情による限度を設けることとした理由と処遇機会への影響についてお尋ねがありました。
例えば現行の少年院での処遇の効果を見ると、少年院を出た少年が五年以内に再度少年院や刑務所に入る割合は二二・七%であるのに対し、刑務所出所者が五年以内に再度刑務所に戻る割合は三七・五%となっています。このように、再犯防止という観点からも、少年院の処遇は評価されています。
少年院においては、健全育成の理念に基づき、対象者の個別の問題性及び生育環境等に応じたきめ細やかな矯正教育を行っていることから、若年者の再犯防止に一定の効果を上げているものと認識しています。 一方で、刑務所においては、例えば、若年受刑者について、その可塑性に期待し、積極的な働きかけを行うなど、個々の資質及び環境に応じて矯正処遇を行っているところです。
○谷合正明君 それで、先日、私、少年院や協力雇用主と連携するNPO法人の育て上げネットさんの活動を視察してきました。それで思ったことは、その協力雇用主さんの職種についても、IT系など職種の拡大に向けた取組も必要だなというふうに感じました。
要するに、刑事訴訟法にも更生保護法にも少年鑑別所法にも少年院法にも、あらゆるものに対して、この加害者家族って関わるんですね。しかも、多分、局長が意識を持っていただかなかったら、この問題って絶対動かないと思っているんです。要するに、世界中で変えられるのは皆さんだけだと言っても過言ではないような状態でございます。
少年院法にも更生保護法にも、様々な法律に対して、刑事局長が持たれている所管のものに関しては、法務委員会の少なくとも所管のものに関しては、この犯罪加害者家族の支援というものは、私は大きく関わってくると思うんですけれども、そういう認識ではありませんか。
それこそ、少年院とかに伺いましても、加害者の再犯を防止するために、特に小さなお子さんの場合には、家族との再統合という問題がございます。